このページでは、引越しをする際に必要な手続きについてまとめています。実際に行う手続きにはどんなものがあるのか?どんな方法で手続きをするのか?など、それぞれの手続きについて簡単に解説していきますので是非参考にしてみてください。
目次
- 1 住民票の手続きについて
- 2 転出届・転居届・転入届について|手続き方法と必要書類について
- 3 印鑑登録の手続き方法
- 4 ガスの使用停止と開始手続きについて
- 5 電気の使用停止・開始の手続きについて
- 6 水道の使用停止・開始手続きについて
- 7 賃貸住宅の解約手続きについて
- 8 転校・転入の手続きについて
- 9 銀行口座の住所変更手続きについて
- 10 クレジットカードの住所変更手続きについて
- 11 インターネットの引越し手続きについて
- 12 自動車の住所変更手続きについて
- 13 運転免許証の住所変更手続きについて
- 14 車庫証明の住所変更手続きについて
- 15 国民健康保険の手続き方法|資格喪失手続き・加入手続きについて
- 16 国民年金の住所変更手続きについて
- 17 児童手当の住所変更手続き|児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書について
- 18 NHK・ケーブルテレビへの移転連絡
- 19 原付の手続きについて
- 20 郵便物転送サービスについて
- 21 まとめ
住民票の手続きについて
引越しをした場合には、住民票の移動手続きが必要です。ただ、住民票を直接書き換えるような手続きをするのではなく、「転出届」「転居届」「転入届」などの必要な届け出を行うことで、住民票の移動申請は完了です。
ここでは、同一市区町村内での引越しをした場合と、旧住所から市区町村外への引越しをした場合の2つの場合の手続き方法を紹介していきます。
同一市区町村内で引越しをした場合
必要な手続き
- 転居届の提出
届出先
- 新住所のある市区町村役場
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要になります)
届出期間
- 引越し後14日以内
(14日以内に転居届を提出する)
必要書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(加入者のみ)
- 認印
- 住民異動届(役所で受け取り、その場で記入する)
手続きに関して
転居届は、引越し後14日以内に手続きが必要です。特に引越し前に必要な申請や手続きはありませんので、引越し後に忘れずに行いましょう。
旧住所から市区町村外への引越しをした場合
必要な手続き
- 転出届・転入届の提出
届出先
- 新住所のある市区町村役場
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要になります)
届出期間
- 転出届:引越しの2週間(14日)前から引越し当日まで
- 転入届:引越し後14日以内
必要書類
- 本人確認書類
- 転出証明書(転入届の手続きに必要)
- 委任状(代理人の場合)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(加入者のみ)
- 認印
- 住民異動届(役所で受け取り、その場で記入する)
手続きに関して
市区町村外への引越し場合は転出届と転入届の両方が必要です。転出届を提出した際に発行される転出証明書を持って転入届の申請を行いましょう。転入届の申請が14日以内を過ぎてしまうと過料の対象となる場合があるので注意しましょう。
住民票の移動は、転居届・転出届・転入届の申請をすれば完了です。また、各手続きの際には、住民異動届と呼ばれる申請書類を役所で受け取り、記入する必要があります。必要な書類を持って役所へ行き、記入した住民異動届と一緒に窓口へ提出すれば手続き完了です。
住民票については、引越し後の住所変更手続きに必要となる場合があるので、複数枚発行してもらっておくと便利です。
転出届・転居届・転入届について|手続き方法と必要書類について
引越しの際には、転出届および転入届の届出が必要です。以下、それぞれの手続き方法・必要書類・手順についてまとめましたので是非参考にしてください。
転出届について
転出届の手続き方法です。転出届の申請をすると、「転出証明書」が発行されます。転出証明書は、引越し後の転入届の手続きの際に必要なので、大切に保管しておきましょう。
対象者
- 現住所から異なる市区町村への引越しをされる方
届出先
- 引越し前の住所がある市区町村の役所
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
- 世帯主および同一世帯にお住まいの方(世帯が分かれる場合は、代理人と同じ扱いになります。)
届出期間
- 引越し日の2週間(14日)前から引越し当日まで
必要書類
- 届出をする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・療育手帳・身体障害者手帳など)
- 委任状(代理人が届け出をする場合)
- 国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険証・老人医療証・年金手帳・高齢者医療受給者証など(該当者、加入されている方のみ)
- 認印(印鑑)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 住民異動届(役所で受け取り、その場で記入する)
手続きに関して
上記の必要書類を持って、お住まいの地域の役所へ行きましょう。代理人の場合は委任状を忘れずに持って行きましょう。届出をする課については、各市区町村により異なりますので、役所の係員に確認しましょう。届出をすると、転出証明書が発行されます。この転出証明書は、新住所へ引越し後の転入届の際に必要なので大切に保管しておきましょう。
転居届について
転居届とは、同一市区町村内での引越しをした場合に必要な届け出です。同一市区町村内での引越しの場合は、転出届は必要ありません。引越し後に転居届の手続きをするだけでOKです。
対象者
- 現住所と同一市区町村内での引越しをする/された方
届出先
- 新居のある市区町村の役所
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
- 世帯主および同一世帯にお住まいの方(世帯が分かれる場合は、代理人と同じ扱いになります。)
届出期間
- 新住所への引越し後14日以内(引越し前に届け出をすることは出来ません)
必要書類
- 届出をする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・療育手帳・身体障害者手帳など)
- 委任状(代理人が届け出をする場合)
- 国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険証・老人医療証・年金手帳・高齢者医療受給者証など(該当者、加入されている方のみ)
- 認印(印鑑)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 住民異動届(役所で受け取り、その場で記入する)
手続きに関して
転居届は、同一市区町村内での引越しの場合にのみ必要です。本人確認書類や委任状などを持って役所へ行きましょう。届出をする期間に注意が必要です。転居届の場合は、引越し後から14日以内に手続きをしなければいけません。引越し前には届け出が出来ないので気を付けましょう。
転入届について
転入届は、新しい住所へ引越した後に必要な手続きです。転出届の手続きの際に受け取った転出証明書が必要なので忘れずに持参しましょう。期限である引越し後14日以内を過ぎると、正当な理由がない場合は過料される場合があるので早めに手続きをしましょう。
対象者
- 旧住所から異なる市区町村へ引越しをされた方
届出先
- 新居のある市区町村の役所
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
- 世帯主および同一世帯にお住まいの方(世帯が分かれる場合は、代理人と同じ扱いになります。)
届出期間
- 新住所への引越し後14日以内
(※期限を過ぎた場合は過料される場合があります)
必要書類
- 転出証明書
- 届出をする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・療育手帳・身体障害者手帳など)
- 委任状(代理人が届け出をする場合)
- 国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険証・老人医療証・年金手帳・高齢者医療受給者証など(該当者、加入されている方のみ)
- 認印(印鑑)
- 住民異動届(役所で受け取り、その場で記入する)
手続きに関して
転入届には、転出証明書が必ず必要になるので忘れないように注意してください。引越しのドタバタで転出証明書を紛失してしまったという例も少なくないので、重要な書類として保管しておくことをおすすめします。また、期限である14日以内に必ず届出をしましょう。正当な理由がない場合は過料の対象になる場合があります。
住民異動届について
転居届・転出届・転入届の申請の際には、住民異動届という書類を役所で受け取り、その場で記入します。市区町村によって書類は少々異なりますが、記入する内容は変わりありません。以下は、東京都中央区の住民異動届の書類となります。
基本的には、役所の窓口に備え付けされている場合がほとんどですが、自治体によっては、役所の公式ホームページよりPDFファイルのダウンロードが可能な地区もありますのでチェックしてみましょう。
印鑑登録の手続き方法
印鑑登録の住所変更手続きの方法を紹介していきます。
手続きを行う場所と準備
印鑑登録を行う場所は通常市区町村役所・役場の市民課等に窓口がありますのでそちらに出向いて手続きをします。所定の登録用紙に必要事項を記入、押印して登録します。引越しの際に住民登録を行いますがその時に併せて印鑑登録を行うのがわかりやすく無駄がありませんので賢い方法です。
引越しの際には引越し前の住所地の役所で転出届の手続きをする前に住民票、印鑑証明書を各1通か2通程度取得しておくことをおすすめします。買い替えなどで自宅を売却した時、売却物件の不要な住所変更登記をせずに済ませる方法があります。特に市外への引越しの時はもうひとつ前の住所の記載があるなど、登記上役に立つ場合が少なくありません。
印鑑登録は転出証明書と連動して抹消される?
転出届の手続きをすると転出証明書が発行されます。印鑑登録は連動して抹消されますので、印鑑証明書が取得できなくなります。引越しをしたらできるだけ早く、転出証明書を持って新しい住所地の役所へ行き住民登録のほか、諸手続きをまとめて済ませるようにするのがよいでしょう。
その時に新しい住民票と印鑑証明書を何通か取得しておきましょう。運転免許証の書き換えや銀行口座の住所変更など、意外にたくさん住民票が必要になります。あらかじめ何と何の住所変更が必要かを書き出しておくと無駄が省けます。印鑑証明書はそんなにたくさんはいりませんが1通か2通とっておくと良いでしょう。
そもそも印鑑登録とは?
印 鑑登録とは実印を登録することです。一般に石や水牛の角や骨、金属、水晶など高価な印鑑を作ったりしますが印鑑登録していなければその印鑑は実印とはなり ません。逆に安い三文判のような印鑑でも印鑑登録されていればそれが実印ということになります。ただし偽造などを防ぐためにもできるだけきちんと作った印 鑑を登録することが望ましいです。印影が欠けたりすると印鑑として機能しませんので登録しなおすことになります。
ガスの使用停止と開始手続きについて
引越しの時に必要な、ガスの使用停止と開始手続きについてご紹介します。
ガスは、引越し当日に使用を停止し、入居日に開始しなければいけません。手続きが遅れると、入居日にガスが使えないといったことも有り得るので、なるべく早めに手続きを進めましょう。
ガスの使用停止について
ガスの使用停止手続きは、引越し日の1週間前に済ませるようにしましょう。遅くとも3日前には連絡をしておかないと、退去する日に立ち合いが不可能になってしまうかもしれません。入居日との兼ね合いもあるので余裕を持って手続きをしてください。
手続きには、ガス会社の立ち合いが必要です。ただ、屋外にメーターがある場合は立ち合いの必要はありません。室内にメーターがある場合やオートロックのマンションなどの場合は立ち合いの必要がありますので、スケジュールの管理をしておきましょう。
届出先
- 各ガス会社
手続き方法
- 電話
- インターネット(各ガス会社の公式ホームページ)
手続き期間
- 引越しの1~2週間前
必要書類および情報
- 現住所
- 契約者氏名
- 引越し先の住所
- 引越し日
- お客様番号
最終月のガス料金の支払いについて
最終検針日から引越し日までの料金が日割りで計算されます。支払方法は以下の4つから選ぶことができます。
- 現金(立ち合いの際に支払う)
- 振込用紙の送付
- 口座振替
- クレジットカード
注意点
ガス閉栓の手続きは、なるべく退去直前に出来るようスケジュールを立てましょう。一度閉めたガス栓は再度開けることができません。一度閉めるとガスはもう使えないので、必ずすべての作業との兼ね合いを考えて手続きの・立ち合いの時間を決めましょう。
使わなくなったガス機器は処分しておきましょう。ガス会社によっては回収してくれるサービスを提供していることもあるので確認しましょう。
ガスの使用開始手続きについて
ガスの使用開始手続きは、入居日の1週間前までには必ず済ませておきましょう。入居日に立ち合いの予約が取れなかった場合、その日はガスを使うことが出来ません。
特に引越しの繁忙期である3月や4月に引越しをする方は、ガス会社も多忙になるため予約を取れなくなる恐れがあります。出来るだけ早く連絡しましょう。
届出先
- 各ガス会社
手続き方法
- 電話
- インターネット(ガス会社の公式ホームページ)
手続き期間
- 引越しの1~2週間前
必要書類および情報
- 新住所
- 契約者氏名
- 連絡先
- 引越し日
- 現在使用しているガスの種類
注意点
予約しておいた時間にガス会社(委託業者)の係員が訪問し、開栓作業を行います。「ガスの種類と器具が合っているか」・「警報装置作動状況」・「ガス漏れ検査」などの安全点検を行うので、所要時間は15分~20分くらいと見ておきましょう。
開栓手続きは、とにかく早く予約をしておくことが大切です。新居へ入居してもガスがすぐに使えないという状況にならないように、スケジュールをしっかり立てて作業を進めていきましょう。
都市ガスとプロパンガスについて
地方から都市部へ引越しをした場合、プロパンガスが都市ガスに変わります。その逆もまた然りです。注意したいのは、ガス機器によって、都市ガスでないといけないものとプロパンガスでないといけない物があるということです。
使用できるガスの種類が決まっているため、供給されるガスが変われば、使用することが出来なくなります。そのような場合には、改造の依頼をしなくてはいけませんので注意してください。
電気の使用停止・開始の手続きについて
引越しをする時は、電気の移転手続きが必要です。
旧居では停止の手続きを、新居では使用開始の手続きをする必要があります。どちらも、手続きが遅くなると余分に料金が発生してしまうなど、料金トラブルにつがる恐れがありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。
以下に、電気の移転手続きの詳細をまとめました。
旧居で行う電気の停止手続き
電気の使用を停止するには、利用していた電力会社へ使用停止の連絡をします。電話やインターネットでの手続きが可能ですが、インターネットの場合は直前の手続きに対応していない場合もあるので、手続きは余裕を持って行いましょう。
届出先
- 契約していた電力会社
手続き期間
- 特になし(※トラブル防止のためなるべく早めの手続きが理想)
手続き方法
- インターネット(電力会社の公式ホームページ)
- 電話
必要書類
- 特になし
※但し、「お客様番号」が必要な場合がありますので、「電気ご使用量のお知らせ」や過去の領収証などがあれば用意しておくと良いでしょう。
引越し前に確認する事
- ブレーカーが下がっている事
※寒冷地では、凍結防止設備付の給湯器や配管が備わっている住居があります。この場合は、ブレーカーを下げてしまうと、配管内の水が凍結してしまい、破損に繋がる危険性があるので注意が必要です。管理会社や大家さんに必ず確認をしましょう。
旧居での最終月の電気料金について
最後の検針日から引越し当日までの電気料金は日割りで計算されます。料金の支払い方法は以下の方法から選びましょう。
- 口座振替
- 振込用紙の郵送
- クレジットカード
- 集金依頼
注意点
使用停止の届出がない場合は、引越し後も電気料金が発生します。なるべく早く手続きをしておきましょう。
引越し後、新居で行う使用開始手続き
新居へ引越し後に行う電気の使用開始手続きについてです。新居へ引越し後、すぐに電気を使うことが出来ますが、なるべく早く電力会社へ連絡をしましょう。備え付けの「電気使用申込書」を郵送するのが一般的です。
届出先
- 各電力会社
手続き期間
- 特になし
※手続きが遅れると、電気料金に関するトラブルにつながる恐れがありますので、なるべく早めに行いましょう。
手続き方法
- 「電気使用申込書」の郵送
- インターネット(電力会社の公式ホームページより)
- 電話、FAX
必要書類
- 電気使用申込書(郵送の場合のみ)
※電話の場合は、「お客様番号」が分かる領収証などがあると便利です。
使用開始の手順
- アンペアブレーカーのスイッチを入れる
- 漏電遮断器のスイッチを入れる
- 配線用遮断器のスイッチを入れる(安全器はフタを閉める)
注意点
電気使用申込書は、賃貸マンションやアパートの場合、郵便受けやブレーカー付近に用意されていることが多いようですので、入居の際には必ず確認し、保管しておきましょう。
水止め栓は、水道のメーターボックスの中にあります。開栓の際は左に回しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
旧居での使用停止手続きは、トラブル防止のためにもなるべく早く済ませるように心がけましょう。新居での手続きについては、すぐに使えるので電力会社への連絡を忘れがちになるので、こちらも早めの手続きが必要です。
水道の使用停止・開始手続きについて
引越しの際には、水道の使用停止の手続きと、使用開始の手続きが必要です。水道の使用停止をする場合は、管轄の水道局に使用停止の連絡を入れます。
新居での使用開始の際は、立ち合いの必要はなく、水道使用開始申込書を郵送やインターネットで送ることで手続きは完了です。以下、使用停止および開始手続きの詳細です。
引越し前に旧居でやること
使用停止の連絡は、引越し前の1週間前までに行うようにしましょう。特に立ち合いの必要はありません。電話やインターネットから手続きは可能です。
最後の検針日から引越し当日までの日割り料金をどのように支払うかを選ぶ必要があります。集金を依頼する場合は、事前に都合の良い日時を伝えておく必要があります。
届出先
- 旧住所地の管轄の水道局
手続き期間
- 引越し予定日の1週間前が理想。最低でも2日前まで。
手続き方法
- インターネット(水道局公式ホームページ)
- 各地域の水道部または水道課
- 電話
必要書類
- 特になし
※但し、「お客様番号」が必要な場合がありますので、検針票や過去の領収証などがあれば用意しておくと良いでしょう。
引越し前に確認する事
- 水道の蛇口がすべて閉まっていること
- 給湯器の湯抜栓が閉まっていること
旧居での最終月の水道料金について
最後の検針日から引越し当日までの水道料金は日割りで計算されます。料金の支払い方法は以下の方法から選びましょう。
- 口座振替
- 振込用紙の郵送
- クレジットカード
- 集金依頼
注意点
使用停止の届出がない場合は、引越し後も水道料金が発生します。また、マンションやアパートなどの賃貸住宅の場合は、管理組合が水道に関する契約を統括している場合があり、その際は料金の支払い方法が指定されている場合がありますので、賃貸の契約内容などを確認しましょう。
引越し後、新居で行う開始手続き
新居へ引越し後に行う開栓手続きについてです。旧居での手続きと同じく、立ち合いの必要はありません。水道の栓を開け、蛇口をひねると水は出ます。使用開始に関しては、「水道使用開始申込書」による開始手続きが必要です。
郵送の他、インターネットや電話でも手続きは可能です。
届出先
- 新住所のある地区を管轄する水道局
手続き期間
- 特になし
※手続きが遅れると、水道料金に関するトラブルにつながる恐れがありますので、なるべく早めに行いましょう。
手続き方法
- 郵送
- インターネット(水道局公式ホームページより)
- 電話
必要書類
- 水道使用開始申込書(郵送の場合のみ)
※電話の場合は、「お客様番号」が分かる領収証などがあると便利です。
開栓前に確認する事
- 水道の蛇口がすべて閉まっていること
- 給湯器の湯抜栓が閉まっていること
- 排水口にフタなどがされていないこと
上記を必ず確認しましょう。蛇口が開いていると、開栓作業を行った際に水が出て部屋へ流れ出る可能性があります。
注意点
水道使用開始申込書は、賃貸マンションやアパートの場合、郵便受けや玄関に用意されていることが多いようですので、入居の際には必ず確認し、保管しておきましょう。
水止め栓は、水道のメーターボックスの中にあります。開栓の際は左に回しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
旧居ではギリギリまで、新居ではすぐに使う水道。使用停止の手続きは、遅くなると料金トラブルに繋がりますので早めに手続きをしておきましょう。
使用開始の場合は、栓を開ける前に必ず部屋の蛇口が閉まっているかを確認してから行いましょう。こちらも、手続きを早めに済ませることで、料金関連のトラブルの心配はありません。
賃貸住宅の解約手続きについて
賃貸住宅の解約手続きには、以下の2つのパターンがあります。
- 契約満了時の解約
- 契約期間中の途中解約
どちらの場合も、大家さんや不動産管理会社へ解約の意思を伝えなければいけませんが、期日や提出期限がありますので、引越しが決まったら、賃貸借契約書を見てしっかりと確認しておきましょう。
契約満了時の解約手続きについて
契約満了時の解約手続きは、通常1ヵ月~3ヶ月前に解約の意思を伝える必要があります。期間満了日のおよそ1~3ヶ月前に、更新か解約かの意思を確認するための書類が送付されますので、同封されている解約通知書(退去届)に記入し、必ず期限までに返送しましょう。
必要書類
- 解約通知書(退去届)
手続き期間
- 1ヵ月~3ヶ月前
注意点
提出期限を過ぎてしまうと、解約の意思を伝えることができないため、契約が自動更新されてしまいますので注意が必要です。必ず期限は守りましょう。
契約期間中の「途中解約」手続きについて
通常は、契約期間に関係なく、途中解約ができるようになっています。しかし、解約する場合は、その意思を管理会社や大家さんに伝えなければいけません。その際は、賃貸借契約書に記載されている期日までに意思表示をする必要があります。
契約期間中の解約については、最終月の1日~退去日までの家賃を日割りで計算してくれる場合と、1ヵ月分の賃料を支払わなければならない場合とがあります。
契約書に、月途中の解約が不可と記されている場合は、その月の家賃を支払う必要があります。賃貸借契約書を見て必ず確認してください。
必要書類
- 特になし
手続き期間
- 賃貸借契約書に記載された期日まで
注意点
引越しが決まったら、なるべく早く解約の意思を伝えるようにしましょう。その際は、賃貸借契約書をよく読み、期日を確認してください。
また、最終月の家賃を日割りで支払うのか、丸々1ヵ月分支払うのかなどの記載もされていますのでしっかり確認しましょう。また、指定の期間分の賃料を支払うことで、事前告知なしの解約が可能な場合もあります。
敷金の返還について
賃貸住宅を解約した場合、契約時に支払った敷金から原状回復費用を差し引いた差額分が返還されます。
退去日に、管理会社が訪問し、室内に修繕が必要な箇所がないかを確認します。数日以内に、原状回復費用の見積もり書が送られてきますので、きちんと確認しましょう。
後日、最初に支払った敷金から原状回復費用を差し引いた分の金額が指定の口座へ振り込まれます。
原状回復費用が高くならないようにするには、室内を出来るだけ契約時の状態に戻すように努力しましょう。特に水回り・お風呂場などは、水垢などにより色が付いてしまっていることがありますので、キレイに洗いましょう。
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賃貸住宅の解約は、期日をしっかり守ることが大切です。賃貸借契約書によく目を通し、期日や内容をよく確認して手続きを進めていきましょう。
転校・転入の手続きについて
引越しの際に必要な、お子さんの転校・転入に関する手続きについて紹介します。
転校・転入の手続きは、大きく3つに分かれます。
- 同一市区町村内の公立小中学校への転校
- 市区町村外の公立小中学校への転校
- 公立高校、私立小中高校への転入
それぞれの転校・転入の手続き方法は異なりますので、しっかり確認しましょう。また、手続きの期間に決まりはありませんが、引越しが決まったらなるべく早く手続きを始めましょう。
私立小中高校および公立高校への転入は、編入試験があり、合格すれば転入が認められます。事前に準備ができるよう、引越しと共に順序立てて行動しましょう。
同一市区町村内の公立小中学校への転校
届出先
- 各市町村役場に設置されている教育委員会
必要書類
- 在学証明書
- 教科用図書給与証明書(教科書給与証明書)
- 転入学通知書
手続きの手順
- 在学中の学校から、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取る。
- 引越し後、転居届を提出する際に、「転入学通知書」を受け取る。(ここで転校先が指定される)
- 転入先の学校に「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」・「転入学通知書」を提出する。
市区町村外の公立小中学校への転校
届出先
- 各市町村役場に設置されている教育委員会
必要書類
- 在学証明書
- 教科用図書給与証明書(教科書給与証明書)
- 転退学通知書
- 転入学通知書
手続きの手順
- 旧住所のある役所で転出手続きを行い、「転退学通知書」を受け取る。
- 「転退学通知書」を転出校に提出し、転退学の届出をする。
- 在学中の学校から、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取る。
- 新住所の役場へ転入届と転出証明書を提出し、『入学通知書』を発行してもらう。
- 転入先の学校へ、「在学証明書」・「教科用図書給与証明書」・「転入学通知書」を提出する。
公立高校・私立小中高校への転入
私立小中高、および公立高校への転入の際は、編入試験を受ける必要があります。編入試験に合格すれば、転入が可能になります。
義務教育ではない公立高校、学校ごとに編入・転校の条件が定められている私立学校への手続きは、公立の小中学校の手続きとは全く異なります。
それぞれの学校のウェブサイトや電話などで必ず確認しましょう。また、地元の教育委員会へ転校の連絡をしければならない地域もありますので注意が必要です。
銀行口座の住所変更手続きについて
銀行口座に関する住所変更手続きについてご紹介します。
基本的に、銀行を変更しない場合は、支店を変える必要はありません。支店を変更すると、口座番号が変わるので、カードや通帳もすべて作り直しとなり、手間がかかります。
新しく口座を作る必要がないのであれば、住所変更の手続きのみで大丈夫です。住所変更の手続きには、3つの方法があります。
- 窓口
- 電話
- インターネット
それぞれの手続きについて以下にまとめました。
窓口での手続き方法
必要書類
- 住所変更届
- 預金通帳
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
- 住民票(新住所が確認できるもの)
手続きの手順
銀行へ行き、住所変更に必要な書類に記入の上、捺印します。通帳、本人確認書類と共に窓口へ提出します。
電話での手続き方法
必要書類
- 住所変更届
- 預金通帳
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
- 住民票(新住所が確認できるもの)
手続きの手順
銀行に電話をして住所変更に必要な書類を送付してもらいます。書類を受けとり、必要事項を記入の上、捺印します。本人確認書類/身分証明書のコピーを同封し、銀行へ郵送します。
インターネットでの手続き方法
必要なもの
- インターネットバンキングの口座
- ログイン情報
手続きの手順
パソコンからインターネットバンキングの口座へログインします。住所変更のページへ移動し、必要事項を記入し、手続きの申請をします。銀行によっては、インターネット上で住所変更手続きが出来ない場合もあります。その際は、必要書類の請求ができますので、送られてきた書類に記入捺印の上、その他の必要な書類と共に郵送します。
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同じ銀行を使う場合には、特に支店などを変更する必要はなく、住所変更のみで問題ありません。但し、引越し先に利用している銀行の支店やATMがない場合、常にコンビニや他の銀行でお金の出し入れをする必要があります。この場合、余分な手数料が常にかかってしまうため、長期的な視点で見ると、新しく口座を作った方が良いでしょう。
銀行を変え、新しく口座を開設する場合は、使わなくなる口座は解約してから引越しをしましょう。尚、ゆうちょの場合は、全国の郵便局の窓口で手続きが可能です。
クレジットカードの住所変更手続きについて
引越しをしたら、クレジットカードの住所変更手続きを行いましょう。住所変更手続きをしなかった場合、利用明細などの郵便物が旧居へ送付されてしまいます。個人情報の漏えいにつながるリスクが高まりますので、必ず手続きを行いましょう。
郵便局に転居届を提出しておけば、1年間は旧居へ届く郵便物は新居へ転送してもらえますが、期間は1年間なので必ずその間にきちんと住所変更をする必要があります。
また、契約更新による新しいカードの送付については、郵便物転送サービスによる転送が認められていないため、住所変更手続きをしていない場合は新居へカードが届かなくなってしまいます。
手続き方法
- インターネット(公式WEBサイト)
- 必要書類の郵送
- 電話
手続き期限
- 特になし
※トラブル防止のためにもなるべく早く行いましょう。
引き落とし口座の変更
引越しに伴い、銀行口座の解約・新規開設をした場合は、クレジットカードの引き落とし口座の変更手続きも忘れずに行う必要があります。
引き落とし口座の変更をする際は、クレジットカード会社に連絡をして必要書類を郵送してもらい、記入の上、返送すればOKです。口座変更の反映には1ヵ月~2ヶ月ほどかかりますので、反映されるまでの期間は、請求書による支払いが必要になりますので注意しましょう。
注意点
住所変更をしなかった場合、重要な通知なども含めて全て旧の書類が旧住所へ郵送されます。書類が返送された場合、クレジットカード会社から虚偽の住所で使用していたと認識されてしまう可能性があります。この場合、クレジットカード会社のブラックリストに載せられてしまうということも実際にありますので注意しましょう。
インターネットの引越し手続きについて
引越し後、すぐにインターネットが必要な場合は、早めに手続きをしておく必要があります。
現在利用している回線をそのまま利用したい場合は、新居でも利用可能であるかをチェックする必要があります。建物によっては、工事が必要な場合もあります。引越しの繁忙期にあたる3月や4月は、インターネットプロバイダの工事についても予約が埋まっている可能性がありますので、出来るだけ早く予約をしておくようにしましょう。
今使っているプロバイダと解約し、新しく契約する場合は、申込みの手続きをします。この時、入居日からインターネットがすぐに使えるよう日程の調整をしましょう。工事には2週間~4週間程度かかりますので、早めに準備をしましょう。
回線が開通するまでの期間
- 10日~3、4週間
確認すること
- 新居で希望の回線・プロバイダが利用できるかどうか
必要な手続き
- 現在使用しているプロバイダへの解約または移転手続き
- 新規で契約する業者への申込み
注意点
- 解約金について
現在契約しているプロバイダを解約する場合、複数年契約の期間中の解約となれば違約金が発生する場合がほとんどです。契約からあまり期間が経っていない場合の解約は高額な違約金が発生する場合もありますので必ず確認しましょう。
- 移転の場合の手数料について
現在利用中のプロバイダをそのまま継続して使う場合も、住所変更による移転手続きや工事に関して、手数料が発生する場合があります。また、継続して利用したい場合でも、新居の建物上の理由で利用できない場合は解約扱いになりますので、事前に確認する必要があります。
- いつまで使える?いつから使える?
解約・移転の申込をする際に、旧居でいつまでインターネットが使えるかを確認しておきましょう。また、引越し後いつから使用できるについても確認しましょう。どこかで日程がずれてしまうと、利用できない日が生じてしまいいろんな面で不便になってしまいます。利用できる状態が途切れないように日程調整をしっかりと行いましょう。
- プロバイダのメールアドレスについて
プロバイダを新規で契約する場合、現在使っているプロバイダのドメインを利用したメールアドレスは使えなくなります。但し、プロバイダによっては、継続してメールアドレスを使えるように手続きが可能な場合もありますが、基本的には費用がかかりますので必ず確認してください。一度解約手続きを済ませてしまうと、そのメールアドレスは使えなくなりますので注意しましょう。
自動車の住所変更手続きについて
引越しをしたら、自動車の登録住所を変更する必要があります。自動車に関する記載事項の変更手続きは、「変更登録」と言われ、所有者の住所や氏名が変わった場合に必要となります。
また、都道府県外への引越しの場合は、陸運支局が変わるため、ナンバープレートも変わります。この場合には、手続きの際に車を持って行く必要があります。
手続きには、住民票や車庫証明など必要な書類がいくつかあるため、しっかりと確認してから手続きへ向かいましょう。
自動車の変更登録(住所変更)
手続き場所
- 地方運輸局
- 運輸支局
- 自動車検査登録事務所
※すべて新住所を管轄内に置いているところ
届出人
- 所有者本人
- 代理人(委任状が必要)
届出期間
- 引越し後15日以内
必要書類
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)※一か月以内に交付されたもの
- 車検証(自動車検査証)
- 住所変更の事実を証する書面…住民票(新住所が記載されたもので3か月以内に発行されたもの)、住居表示変更通知書、
- 申請書
- 自動車納税申告書
- 手数料納付書
- 印鑑
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
※申請書、手数料納付書、自動車納税申告書の3つは、手続き当日に運輸局で揃えることができます。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票が必要です。
手数料等
- 登録手数料 …350円
- 申請書代 …100円
- ナンバープレート交付手数料 …2,000円程度
※各手数料は地域により多少の差異があります。
手続きの手順
自動車の登録変更の場合は、運輸局内の複数の窓口にて手続きをする必要があります。順序を間違ったりすると、広い運輸局内を右往左往する羽目になり、非常に時間がかかってしまいます。全体の流れをあらかじめ把握して手続きに向かうと良いでしょう。
- 申請書を購入し、記入する。
- 手数料を納付する。
- ナンバープレートを返却する。
- 記入した書類・用紙を提出する。
- 新しい車検証が交付される。(待ち時間あり)
- 自動車税事務所へ変更内容を申告。
- 新しく交付されたナンバープレートを装着する。
- 古いナンバーを封印する。
おおよその流れは以上のようになります。各地域により多少異なりますので、分からない場合は、事前に管轄内の運輸局へ問い合わせて確認しておきましょう。
運転免許証の住所変更手続きについて
引越ししたら、運転免許証の住所変更手続きをしましょう。特に明確な期限はありませんが、引越し後に免許証の住所が旧住所のままだと、本人確認書類として使用できない場合などがあるため、引越し後なるべく早く手続きを済ませましょう。
引越しの際には、駐車場の変更に伴う車庫証明の手続きも必要ですから、その際に合わせて免許証の住所変更も行っておくと良いでしょう。
運転免許証の住所変更手続きについて
手続き場所
- 警察署運転免許課
- 運転免許センター
- 運転免許試験場
※すべて引越し後の新住所がある地区
届出人
- 本人
- 代理人
※都道府県・自治体により代理人の申請が不可の場合があります。また、代理人の条件として、同居の家族のみとなっている自治体もあるので、代理人申請を行う場合は事前に確認しておきましょう。
必要書類
- 運転免許証
- 運転免許証記載事項変更届
- 印鑑
- 住民票(引越し後の新住所が記載されているもの。原本のみ有効)
- 申請用写真1枚(都道府県外への引越しの場合) ※6ヶ月以内に撮影したもの(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)
- 外国人登録証明書(外国人の方のみ)
- 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
- 委任状
※代理人が、同居の家族に限られている場合は、本人と代理人併記の住民票の原本が必要です。
手数料等
- 無料
手続きについて
警察署や運転免許センターで、運転免許証記載事項変更届を受けとり、必要事項を記入し、提出します。運転免許証の更新期日が迫っている場合は、免許更新と住所変更を同時に手続き出来る場合があります。
また、更新期日が迫っている場合、更新通知は旧住所へ通達されますので、引越し後はすぐに郵便局へ転居届(郵便物転送サービス)を提出しておきましょう。
車庫証明の住所変更手続きについて
自家用車を保有している場合は、自動車の保管場所を確保していることを証明するために車庫証明書(自動車保管場所証明書)の提出が義務付けられています。
手続きは、管轄の警察署で行うことが出来ます。引越しの際には、免許証や車検証の住所変更手続きも必要になるため、忘れずに行うようにしましょう。また、車検証の住所変更の際には、車庫証明書の提出が必要になりますので、先に車庫証明の手続きを済ませる必要があります。
車庫証明の手続き前に確認すること
車庫証明書の交付を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。申請前に必ずチェックしてください。
- 自動車の使用の本拠(引越し先の新しい住所)から、保管場所(駐車場)までの距離が、直線距離で2キロ以内であること
- 保管場所(駐車場)は、道路から支障なく出入りが可能であり、車全体が問題なく収容できること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
車庫証明の住所変更手続きについて
申請場所
- 保管場所(新しく契約した駐車場)の位置を管轄する警察署
届出人
- 所有者本人(代理人不可)
手続き期間
- 引越しにより車庫の住所が変わった日から15日以内
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の土地に駐車している場合)
- 保管場所使用承諾証明書(月極め駐車場等を使用する場合)
- 収入証紙
- 印鑑(認印でも可)
- 使用の本拠の位置を証明する資料(住民票・公共料金(電気、ガス、水道等)の領収書等)
- 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
手数料等について
- 標章交付手数料…500円(収入証紙で納付)
- 申請手数料…2,100円(収入証紙で納付)
※地域によって多少差異があります。
手続きに関する注意点
申請をする時は、申請書への記入や、収入証紙の購入など、意外と時間がかかります。窓口の待ち時間なども考慮すると、なるべく午前中の早い時間に手続きを行うようにしましょう。また、手数料の納付は現金ではなく収入証紙で納付をするのでこちらも事前に確認しておきましょう。
申請を出来る時間帯は、平日の朝8:30~正午、及び13:00~夕方17:15頃までの場合が多いようです。必ず余裕を持って手続きに行くようにしましょう。
また、車庫証明書の交付は後日となりますので、交付後に再度警察署へ受け取りに行く必要があります。忘れないように注意しましょう。
国民健康保険の手続き方法|資格喪失手続き・加入手続きについて
引越しの際には、国民健康保険に関する手続きが必要です。手続きが完了していない時点での医療費については保険が適用されず全額負担となるため高額な医療費を支払うことになります。
加入手続きが完了すれば払い戻しは可能ですが、思わぬトラブルにも繋がりかねないので早めに手続きを済ませておきましょう。
同一市区町村内での引越しの場合
同一市区町村内での引越しをした場合は、国民健康保険の住所変更手続きのみ必要となります。必要書類等は以下のようになります。
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
届出先
- 新住所のある市区町村の役所
届出期間
- 引越し後14日以内
必要書類
- 本人確認書類
- 国民健康保険証
- 認印
- 委任状(代理人が申請をする場合)
手続きについて
同一市区町村内での引越しの場合は、住所変更のみで大丈夫です。窓口で渡される書類に必要事項を記入して手続きは完了です。
旧住所から市区町外へ引越しをした場合
市区町村外への引越しをした場合は、「資格喪失手続き」および「加入手続き」が必要となります。転出と転入の両方で手続きが必要となりますので、転出届・転入届の申請時にまとめて手続きを行いましょう。
資格喪失手続きについて
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
届出先
- 旧住所のある市区町村役場
届出期間
- 転出手続き後14日以内
※転出届と同時に手続きしておくのがおすすめ。
必要書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
- 国民健康保険証
- 世帯主が転出する場合は世帯全員の保険証
- 高齢受給者証(該当者のみ)
- 認印
- 代理人自身の印章と本人確認書類
手続きについて
転出届の手続きをする際に、国民健康保険の資格喪失手続きも同時に行っておきましょう。資格喪失手続きをして、一度国民健康保険証を返還します。この場合、一時的に国保に未加入の状態になりますので、この期間中に病院にかかった場合の医療費は全額負担となります。ただ、加入手続きが完了すれば、診療証明書を持って役所の国保の窓口に申請をすればお金は返ってきます。
加入手続きについて
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
届出先
- 新住居のある市区町村役場
届出期間
- 引越し後(転入後)14日以内
必要書類
- 転出証明書(証明書に国保有となっている場合)
- 本人確認書類
- 印章
- 口座振替用の預金通帳および届け出印(保険料の口座振替を希望する場合)
- 委任状
- 代理人自身の印章と本人確認書類
手続きについて
国保の加入手続きは出来るだけ早く(転入届と同時に)行いましょう。届出期間は転入から14日以内となっていますが、国保の加入手続き中は、一時的に保険証が手元にない状態になります。この時の医療費は全額負担となってしまいすので(後日、加入手続き完了後に返還できます)、出来るだけ早く加入手続きを行うようにしましょう。
国民年金の住所変更手続きについて
引越しをして住所が変わった場合は、国民年金の住所変更手続きが必要です。住所変更を済ませていないと、年金の未納期間が発生してしまう可能性があります。未納分があると、遡って年金を納めなくてはならなくなりますし、正当な年金額を受け取ることが出来なくなる可能性もありますので、引越し後なるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
国民年金の住所変更手続き
対象となる人
- 引越しにより住所が変わった人
- 「第1号被保険者」に該当する人
※国民年金第3号被保険者に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きを行う形となります。
届出人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
届出先
- 新住所のある市区町村役場の国民年金担当課
届出期間
- 転入後14日以内
必要書類
- 本人確認書類
- 年金手帳
- 印鑑
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
- 代理人自身の本人確認書類・印鑑
手続きに関して
- 旧住所から市区町村外へ引越しをする場合
旧住所の役所で転出届を提出する時には、国民年金に関する手続きは必要ありません。新居に引越し後、転入届を提出する際に、住所変更の手続きを行ってください。
- 同一市区町村内で引越しをする場合
同一市区町村内で引越しをする場合は、転出および転入届の必要はありません。新住所に引越し後、転居届を提出する際に国民年金の住所変更手続きを行いましょう。
- 注意点
国民年金の手続きは住所変更のみで完了となります。転出の際に必要な手続きはありませんので、引越し後の転入の際に手続きを行ってください。
また、住所変更の手続きを期限内に出来なかった場合や遅れてしまった場合は、年金の未納期間が発生してしまうことがあります。未納分は、遡って納めていく必要が出てきますし、年金の未納状態が続くと正当な年金額を受け取れなくなってしまう可能性があるので、住所変更手続きは必ず転入届を出す際に一緒に済ませるようにしましょう。
児童手当の住所変更手続き|児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書について
引越しをして住所が変わると、住所変更等の手続きが必要になります。引越しに関する児童手当の手続きには2つのパターンがあります。
- 同一市区町村内で引越しをした場合
- 市区町村外へ引越しをした場合
同一市区町村内で引越しをした場合は、児童手当の受給元が変わらないので、住所変更手続きのみでOKです。しかし、市区町村外へ引越しをした場合は、受給元が変わるため、【児童手当受給事由消滅届】および【児童手当認定請求書】の提出が必要になります。
ここでは、以上の2つのパターンの手続き方法について紹介していきます。
同一市区町村内で引越しをする場合
同一市区町村内で引越しをする場合は、住所変更手続きのみでOKです。
届出先
- 新住所のある市区町村役場の児童手当担当課
必要書類
- 住所変更届
市区町村外への引越しをする場合
市区町村外への引越しをする場合は、転出時に【児童手当受給事由消滅届】を、転入時に【児童手当認定請求書】を提出する必要があります。
児童手当受給事由消滅届について
届出先
- 旧住所の市区町村役場
届出期間
- 転出予定日から15日以内
※転出後に旧住所への届出は難しい方は、引越し前に手続きを行うことが出来ます。また、児童手当の受給資格は、転出日に自動的に消滅しますので、転出後なるべく早く認定請求を行うようにしましょう。
必要書類
- 受給事由消滅届
※自治体により、現況届事項変更や医療証交付申請書と同一の書類となっている場合があります。また、役所ホームページからダウンロードできる自治体もあります。
- 請求者の印鑑
児童手当認定請求書について
届出先
- 新住所のある市区町村役場
届出期間
- 転出予定日から15日以内
必要書類
- 請求者の印鑑
- 請求者の普通預金通帳
- 請求者の保険証のコピー
- 課税証明書または所得証明書
- 別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と児童が別居している場合)
15日ルールについて
児童手当は原則、申請月の翌月から支給がスタートします。6月に請求すれば、支給されるのは7月からということになります。例えば、6月初めに引越しを済ませ、その月に申請を行えば、通常通り翌月の7月から児童手当を受け取ることが出来ます。
しかし、6月末に引越しをした場合、どうしても申請するのが7月になってしまうということがあります。この場合、通常の決まりですと、申請をしたのが7月なので、支給は8月からになってしまい、7月分の支給額がゼロになってしまうということです。
「15日ルール」とは、この状況を救済するための措置として決められたルールです。6月末に引越しをして、申請が月を跨いで7月になってしまったとしても、15日以内に申請を行えば、申請月(この場合は7月)の分もきちんと支給されますよ、というルールです。
児童手当の支給額を減らさないようにするためには、必ず引越しから15日以内に申請を行いましょう。
NHK・ケーブルテレビへの移転連絡
引越しの際に必要な手続きの中に、NHKおよびケーブルテレビなどの移転連絡の手続きがあります。NHKは全国どこでも方法は同じですが、ケーブルテレビは各テレビ会社によってその方法が異なりますので、確認の必要があります。
ここでは、NHKとケーブルテレビの移転手続きの注意点について紹介していきます。
ケーブルテレビは会社によって手続き方法が違う
ケーブルテレビに加入している人が、引っ越しなどで移転する場合には、ケーブルテレビとNHKの両方に移転する旨の連絡をする必要が生じます。
移転の手続きの方法については、各々ケーブルテレビ会社によっても多少の違いがありますから、自分が契約しているケーブルテレビの会社に連絡して、どのようにしたら良いのか教えてもらうと良いでしょう。
移転連絡は、いつまでにすればいいの?
また、いつの時点で連絡をしたら良いのだろうかと悩むかもしれませんが、出来るだけ引越しなどによる移転のタイミングや日時などがわかり次第、連絡をすることがベストではないでしょうか。
なお、現在はこういった移転連絡を二か月以上前には受け付けないという場合もありますので、あまりに早く連絡しても仕方がないこともあるようです。
NHKとケーブルテレビは基本的に別物扱い
まれに、ケーブルテレビに加入している人が、NHKの料金もケーブルテレビ局から団体料金で支払っているのだから、ケーブルテレビにだけ連絡を入れて、NHKには直接連絡をしなくても良いだろうと考える場合があるようですが、それぞれ独立した企業であるために、別々に連絡することは必ず必要となっています。そこを間違えたり、勘違いしたりして、場合によってはトラブルになることもあるようですので、厳重な注意が必要かもしれません。NHKの料金とケーブルテレビの料金は全くの別物として扱わなければいけないことを覚えておきましょう。
ケーブルテレビには休止という選択肢もアリ
NHKは、受診料の支払いに関して、委託での徴収を可としているのですが、あくまでも同じテレビ会社ではないことを頭に入れておきましょう。さらに、加入後、すぐに引っ越さなければならなくなったようなときなどは、ケーブルテレビには休止するという選択肢もありますから、何年くらいだったら休止しておけるのかなどを問い合わせて、契約上の損にならないように手続きをおこなう方法も参考にしてはいかがでしょうか。
実際の移転手続きの方法に関しては、各社ホームページなどで確認してください。NHKとケーブルテレビは別々に手続きが必要であることを理解しておいてくださいね。
原付の手続きについて
原付(原動機付自転車)の住所変更手続きについてご紹介したいと思います。
手続きが必要な場合とそうでない場合
引越しと聞くと、荷造りや新居探しをイメージする人が多いかもしれません。新しい生活への準備をするのですが、実は原付にも必要なことがあります。新居で生活するときは住所変更を行いますが、原付も同じような手続きが必要になるでしょう。
同じ市町村内に引越すなら、手続きが不要になることもあります。手続きが必要かどうかは、自治体によって異なる可能性もあるため、引越し前に確認するといいでしょう。
他の市町村に引越す場合は、手続きをしてください。初めて行う人は戸惑うかもしれませんが、必要なものを準備しましょう。手続きに必要なモノは以下の通りです。
- 廃車申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 身分証明書
- 印鑑
引越し前に必要なことは廃車申告受付所をもらうことです。、旧住居の市区町村役所にナンバープレートを返し、廃車申告受付書を発行してもらいましょう。
これから住む場所では、転入してから15日以内に手続きを行ってください。原付の住所変更を行ってナンバープレートをもらいましょう。
引越しをするときに住所変更が必要なのは、原付も同じです。どこに引越すかで手続き内容が異なりますが、後で自分が困らないためにも、どのような手続きが必要か確認しましょう。新しい生活を始めるときにトラブルが起きないように、余裕をもって行動してください。原付を所有している人は、引越し時に何をするか一通り確認しておくといいかもしれません。
移動手段として様々な場面で活躍する原付を、引越し先でもすぐに使えるようにしましょう。変更等は期限があることも珍しくないため、早めに行ってください。必要な書類等を忘れないようにして、一度に済ませるといいかもしれません。新生活の新しい一歩を踏み出すためにも、原付の住所変更は早めに行ってください。
郵便物転送サービスについて
郵便物転送サービスについて、どんな手続きが必要なのか、またいつまでにどこで行えばよいかなどをご紹介していきます。
郵便物転送サービスとは
引越しが決まったら、郵便局で転送手続きを行いましょう。この手続きを行うことのより、1年間は前に住んでいた場所の住所に届いた郵便物を、引越し先の住所に無料で転送してもらえるのです。また再度同じ手続きを行うことで、1年経過した後も更新することができます。
いつ?方法は?
転送手続きは引越しの1~2週間前に行うとよいでしょう。遅くなると前の住所に届いた郵便物が新しい住所に届かなくなってしまいます。
手続き方法は簡単です。以下の3つの方法がありますので、手軽に行えるものを選んでください。
最寄りの郵便局に出向いての手続き
引越し先の最寄りの郵便局の窓口へ転居届を提出します。(本人(提出者)の運転免許証、各種健康保険証などの本人確認書類と、転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等が必要です)
ポストへ投函する方法
窓口へ行くことが出来ない場合は、転居届に必要事項を記入の上、切手を貼らずにポストに投函します。
ウェブでの手続き
「e転居」というサービス上で、PCまたはスマートフォン/携帯電話から申し込むことができます。WEB上で必要事項を記入し、表示された電話番号(転居届受付確認センター)に電話するだけでOKです。
郵便物転送サービスの手続きを忘れていた場合、旧住所に配達された郵便物を受け取ることができません。「大切な郵便物が届かない」といったことがないように、必ず手続きをしておきましょう。
まとめ
引越しの際には、これらの手続きを全て行う必要があります。特に、電気やガス、水道などのライフラインの手続きや、住民票や印鑑登録などの役所で行う手続きなどは、できるだけ早めに済ませておきましょう。
インターネットなどは、自宅での工事が必要ないwimax(ワイマックス)などの便利なサービスもあるので、引越しの前に必要かどうかを判断して準備を進めていきましょう。
準備を始める際は、必要な手続きのチェックリストなどを作成しておくと、うっかり忘れていたというようなミスがなくなるかと思います。